不動産の売買と未経過固定資産税の精算。精算金にも消費税はかかる?
ポイント:未経過固定資産税等の精算金は売買代金の一部として取り扱われ、建物部分の固定資産税等の精算金には消費税が含まれているものと考える。
こんにちは。税理士の関田です。
不動産の売買を行う際には、その年の固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」といいます)のうち売買日以降の未経過固定資産税等を日割計算し、精算金として買主から売主へ支払うのが一般的です。
今回は、固定資産税等精算金の授受があった場合の「所得税・法人税上」の取り扱いと「消費税上」の取り扱いについて解説します。
所得税・法人税上の取り扱い
所得税・法人税上は、固定資産税等精算金の取り扱いについて明確な規定が存在しません。
しかし実務上は、過去の裁決事例に基づき、固定資産税等精算金は「売買代金の一部」として取り扱われています。
これは、固定資産税等はあくまでその年1月1日の所有者に納税義務があり、買主は不動産売買の際の慣習として精算金を売主へ支払っているに過ぎないためです。
売主側の処理
売主側としては、受け取った固定資産税等精算金を売却収入に含めることになります。
買主側の処理
買主側としては、支払った固定資産税等精算金を取得価額に含めることになります。
土地の固定資産税等精算金は「土地」の取得価額となります。
建物の固定資産税等精算金は「建物」の取得価額となり、毎年減価償却を行います。
消費税上の取り扱い
一方消費税上は、固定資産税等精算金の取り扱いについて『消費税基本通達10-1-6』に明確に規定されています。
固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
つまり、固定資産税等精算金は資産の譲渡の対価として消費税の課税対象となります。
売主側の処理
売主側としては、
・土地の固定資産税等精算金は「非課税売上」
・建物の固定資産税等精算金は「課税売上」
として処理します。
なお、建物の精算金については、「①単純に固定資産税等を日割計算した金額を精算する場合」と、「②日割計算した金額に消費税を乗せて精算する場合」とがありますが、どちらの場合も精算額を『税込金額』として考えます。
買主側の処理
買主側としては、
・土地の固定資産税等精算金は「非課税仕入」
・建物の固定資産税等精算金は「課税仕入」
として処理します。
まとめ
結局のところ、「所得税・法人税上」も「消費税上」も売買代金の一部として考えるのは一緒です。
「固定資産税」という言葉の響きに引っ張られ『租税公課』として処理しないよう注意しましょう。
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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