立退料の税務上の取り扱い。支払ったとき編
ポイント:立退料を支払った場合の税務上の取り扱いは、支払う目的により異なる。
こんにちは。税理士の関田です。
不動産賃貸業を営んでいると、何らかの理由で入居者や借地人に立ち退いてもらう際、立退料を支払うことがあります。
支払う理由・目的によって税務上の取り扱いが異なりますので気を付けましょう。
目次
個人が支払う立退料
建替えるために支払う立退料
個人が古くなったアパート等を建て替えるため入居者に支払う立退料は、
不動産所得の「必要経費」
となります。
売却するために支払う立退料
個人がアパート等を取り壊して土地を売却する場合など、売却を目的として入居者等に支払う立退料は、
譲渡所得の「譲渡費用」
となります。
購入する際に支払う立退料
個人が土地や建物を購入する際に借地人やアパート等の入居者に支払う立退料は、
土地または建物の「取得価額」
となります。
貸地を返還してもらうために支払う立退料
個人が借地人(借地権者)から貸地を返還してもらうために支払う立退料は、借地権を買い戻したものと考えますので、
土地の「取得価額」
となります。
法人が支払う立退料
建替えるために支払う立退料
法人が古くなったアパート等を建て替えるため入居者に支払う立退料は、
「損金」に算入
となります。
売却するために支払う立退料
法人がアパート等を取り壊して土地を売却する場合など、売却を目的として入居者等に支払う立退料は、
「損金」に算入
となります。
購入する際に支払う立退料
法人が土地や建物を購入する際に借地人やアパート等の入居者に支払う立退料は、
土地または建物の「取得価額」
となります。
貸地を返還してもらうために支払う立退料
法人が借地人(借地権者)から貸地を返還してもらうために支払う立退料は、借地権を買い戻したものと考えますので、
土地の「取得価額」
となります。
まとめ
上記を表にまとめました。
立退料の種類 | 個人 | 法人 |
建替えるため | 必要経費(不動産所得) | 損金算入 |
売却するため | 譲渡費用(譲渡所得) | 損金算入 |
購入するため | 取得価額 | 取得価額 |
貸地を返還してもらうため | 取得価額 | 取得価額 |
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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