マンションの管理費と修繕積立金の税務。経費処理できる?消費税は?

ポイント:マンションの区分所有者が管理組合へ支払う管理費と修繕積立金はどちらも支払った年度の経費にできるが、消費税上は不課税取引となる。


こんにちは。税理士の関田です。

区分所有マンションを保有している場合、マンション管理組合に対して毎月「管理費」と「修繕積立金」の支払いが発生します。

法人や個人事業主が区分所有マンションの一室を事務所として使用していたり、あるいは他者に賃貸していたりする場合、これらの費用は会計上どのように処理すべきでしょうか?

ポイントとなるのは、

  1.  経費にできるのか/資産計上すべきか?
  2.  消費税はかかるのか/かからないのか?

の2点です。

経費にできるか?

管理費の取扱い

管理費については、マンションの維持管理のために日々かかる費用(共用部分の清掃代、光熱費など)に充てられるものですので、当然ながら支払った年分の経費となります。

修繕積立金の取扱い

修繕積立金については文字通り、将来発生するマンションの修繕のために積み立てるものですので、原則的には支払った時点では資産計上し、実際に修繕が行われた時点で初めて経費になります。

しかしながら、国税庁HPで公表されている質疑応答事例によれば、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、支払った年分の経費にして差し支えないとされています。

  1. 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
  2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
  3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
  4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

マンション管理組合で徴収している修繕積立金のほとんどは上記の要件を満たしていますので、基本的には経費にできるものと考えて良いでしょう。

なお、上記の質疑応答事例はあくまで所得税(個人事業主の不動産所得など)に関するものですが、法人税についても同様に取り扱うものと考えられます。

消費税上の取扱いは?

管理費の取扱い

管理費についてはうっかり『課税仕入』にしてしまいそうですが、『不課税取引』が正解となります。

業者に管理業務を発注しているのはあくまで管理組合であり、区分所有者(組合員)は管理組合へお金を預けているに過ぎないことからその支払いに対価性がなく、消費税の課税対象外になるという理屈です。

修繕積立金の取扱い

修繕積立金についても、管理費と同様の理由により『不課税取引』となります。

また、修繕積立金はそもそも支払った時点ではまだ修繕が発生していないわけですから、いずれにしても消費税の課税対象外とするのが合理的でしょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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