事業主が赤字に。青色事業専従者は事業主を扶養に入れられるか?

ポイント:専従者給与を支給している個人事業主の所得が大幅に減った年は、専従者が事業主を配偶者控除や扶養控除の対象とすることができる可能性も。


こんにちは。税理士の関田です。

青色申告の個人事業主は、税務署に届出をしておけば、仕事を手伝ってくれている家族を専従者にして給与を支払うことができます(青色事業専従者給与)。

専従者に給与を支給していると、事業主はその給与を必要経費にできる代わりに、専従者を税金上の扶養に入れることができないのがルールです。

では逆に、専従者が事業主を扶養に入れることはできるのでしょうか?

個人事業主は専従者を扶養に入れられるか?

原則として扶養には入れられない

青色申告を行っている個人事業主が、生計を一にして(≒同居して)おりその事業に従事している親族に対して給与を支給した場合、それが「青色事業事業専従者給与に関する届出書」にて届け出た金額の範囲内であれば、事業所得の必要経費にすることができます。

家族内で所得を分散させることができるため、一定の節税効果はあります。

一方で、給与の支給を受けた専従者は「控除対象配偶者」や「扶養親族」になることができません(たとえ給与がごく少額で扶養の範囲内の金額であっても)。

給与がゼロであれば扶養に入れられる

ただし、その年に全く専従者給与の支給が行われていない場合には、事業主は専従者について配偶者控除もしくは扶養控除の適用を受けることが可能です。

1年を通じて給与がゼロであることが条件ですので、年初は給与を支給していたものの、業績悪化により年の途中から給与をゼロにした場合は対象外となります(途中まで支払った給与は必要経費に算入)。

専従者は個人事業主を扶養に入れられるか?

事業主の所得が少なければ扶養に入れられる

専従者に給与を支払える個人事業主であればそれなりの所得があるはずですが、偶発的な事情によりその年だけ大幅に所得が減ることはありえます。

もしも事業主の合計所得金額が扶養の範囲内にまで減ってしまった場合、給与をもらっている側である専従者が事業主を扶養に入れることが可能です。

専従者には専従者給与以外の収入はほとんど無いでしょうから、通常であれば事業主が年末調整を行って終了になるかと思います。

そこで、年末調整時点ですでに事業主の合計所得金額が扶養の範囲内に収まることが明らかであれば、年末調整で事業主自らを配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除の対象とすることができます。

とはいえ、事業主の所得は確定申告作業が終わらないと確定しませんので、とりあえず年末調整では扶養に入れずにおき、所得が確定した段階で専従者についても確定申告を行い配偶者控除(配偶者特別控除)もしくは扶養控除を適用するという方法もあります。

個人事業主の合計所得金額の考え方

さて、配偶者控除や扶養控除は、配偶者や扶養親族の合計所得金額が48万円以下(配偶者特別控除は48万円超133万円以下)の場合に適用されます。

ここで、青色申告を行う個人事業主の合計所得金額は、青色申告特別控除「前」なのか?それとも「後」なのか?という疑問が生じます。

正解は、青色申告特別控除「後」の金額です。

たとえば、妻に専従者給与を支払っている夫(事業主)の控除”前”事業所得が198万円以下だった場合、65万円の青色申告特別控除を適用したとすると、他に所得がなければ合計所得金額は133万円以下となりますので、妻は夫を配偶者(特別)控除の対象にできる可能性があります。

まとめ

コロナ禍のような不測の事態が発生した年は、税金上の扶養の適用関係が例年と変わる可能性があります。

控除の適用漏れがないよう気を付けましょう。


※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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