仲介手数料はいつの売上?不動産業と収入計上時期
ポイント:原則は売買契約日に収入計上。例外として引渡日に収入計上することも可能だが、継続適用が条件。
こんにちは。税理士の関田です。
収入計上のタイミングは業種によって様々ですが、一取引当たりの金額が大きい不動産仲介業においては特に重要になります。
決算間際の仲介業務は特に注意しましょう。
また、不動産業の場合は決算期をいつにするのかも大事なポイントです。
原則:売買契約が成立した日
不動産売買の仲介手数料は、原則としてその売買契約の効力が発生した日に収入計上することとされています。
仲介手数料のような「役務提供に係る収益」は、その『役務の提供を完了した日』に収入計上にすべきこととされていますが、不動産の売買仲介については『売買契約の成立』をもって役務提供が完了したと考えるためです。
例外:引渡しが行われた日
ただし、仲介手数料について、継続してその契約にかかる取引の完了した日に収入計上している場合には、これも認められます。
つまり、引渡日に収入計上することも可能ということです。
ただし、注意点が2つあります。
①継続適用が条件ですので、取引ごとに「売買契約日」と「引渡日」のどちらかを選択することはできません。
②引渡日より前に受け取った報酬がある場合、その分だけは受け取った日の収入に計上しなければなりません(例えば、売買契約日に50%、引渡日に50%を受け取る場合には、売買契約日の50%を「前受金」処理することはできません)。
期末に大きな売上が計上されそうな場合
決算期末に大型の契約が決まりそうな場合で、どうにかして節税したいときは以下の2つの方法が考えられます。
収入計上時期を「引渡日」に変更
売買契約日が期末、引渡日が翌期という場合に有効な方法です。
これまで原則どおり「売買契約日」に収入計上していた場合でも、計上時期を「引渡日」に変更することで収入を翌期に繰り延べることが可能となります。
「引渡日」基準は継続適用が条件ですが、変更後に継続適用していれば特に問題ありません。
決算期を変更
期末までに引渡しが完了しそうであれば、その前に決算期を切ってしまうというのも手です。
こうすることで、翌期に1年かけてじっくりと節税対策を行うことができます。
⇒ 過去ブログ 『会社の決算期の選び方・その②。決算期の変更の方法』
まとめ
不動産市場は一般的に3月前後が一番動く時期ですので、仲介業務もある程度はその時期に集中するかと思います。
節税の観点からも、不動産業を営む法人については決算期を3月前後にするのは避けたほうがいいでしょう。
⇒ 過去ブログ 『会社の決算期の選び方・その①。理想の決算期とは?』
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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